top of page

​ご相談はこちら

お電話でのご相談

053-456-0385

お問合せフォームはこちら

本

40年続く信頼と実績
人と会社を支えるサポートをいたします

浜松市で相続に関することでしたら、
私たちにお任せください

相続法は頻繁に改定されているので、その時によってきちんとした手順を取らなければなりません。また、相続については親族間で行われることが多いため、後々揉め事になったり関係性が悪くなってしまわないよう、相続に関して詳しい弁護士を介すことをお勧めします。では、相続にはどのようなことが含まれるのでしょう?

1.相続遺言

相続の際に遺言書を制作することで、被相続人の明確な意志の通りに相続を行うことができ、相続争いのトラブルを避けることができます。

2.遺産

遺産には預貯金・不動産賃借権・不動産・生命保険金・金銭債務などさまざまな財産の形があります。これらの財産を遺産分割協議書に則ることで、財産の帰属を明らかにトラブルを避けることができます。

3.生前贈与

生存している個人が持っている財産を別の個人に無償で渡すことを指し、相続税の節税や財産の自由な贈与をできるといったメリットがあります。

遺産分割で争いになりやすいポイント
経験上、遺産分割で争いになりやすいポイントを挙げてみます。

使途不明金と生前贈与

相続人の口座から、多額のお金の引き出しがあり、相続人のキャッシュカードは同居人である息子が持っていたといった事例はよくございます。相続人が普段からお金の使い方はしないといった使途不明金に関して、ご家族に金額の大きなものを購入したかといったことを調べ上げます。

不動産・株式(非上場)の評価額

遺産分割協議において不動産の評価方法はいくつか存在します。基本的には、不動産を相続したい相続人に対しては低い評価方法で、相続したくない相続人に対しては高い評価方法で主張することが多く、これがトラブルの原因にもなります。株式においても、相続税申告するために算出される相続税評価額がありますが、低くなりやすいため、会計士による企業価値評価を求める場合があります。

立替金

相続人である喪主が、葬儀代や49日の法要の費用を立て替えたが、兄弟姉妹が遺産から出すことを認めないことがあり、この場合、相手は香典の開示を求めてくるといった事例がよくあります。その際、調停で葬儀費用の内訳と香典を明らかにすることで、立替金(の一部)を遺産から先に喪主が受領し、残りの遺産を法定相続分で分割する交渉をしていくことになります。

当てはまるポイントはありますか?
このような遺産分割について、多く取り扱って参りましたので、状況に合わせた対応をさせて頂くことができます。

遺産分割

相続人の範囲

血族相続人

血族が相続人となるには、民法上順位で分けられています。

第1順位

被相続人の子(実子や養子)、代襲相続人である直系卑属の個人が相続資格を持ちます。

第2順位

第1順位に該当する個人がいない場合、直系卑属に属する親等(父・母)に近い個人が相続資格を持ちます。

第3順位

第2順位に該当する個人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続資格を持ちます。

配偶者相続人

民法上、配偶者に位置する個人は常に相続人となります。

遺産について

預貯金

預貯金債権は,相続開始と同時に遺産分割協議などをせずに,法定相続分に応じて分割して各相続人に帰属するとするのが一般的です。ですが、銀行は遺産分割協議書や相続人全員の同意書など持ってこないと口座を凍結されてしまうため、銀行側に訴訟を起こすことが現状多いとされています。

不動産賃借権

賃貸借契約は、借主の死亡により終了しないため,賃借権は相続の対象となります。借家権の金銭評価の仕方は、大まかに「その家屋の固定資産税評価額の3割程度」が目安とされています。

不動産

不動産の価値をどの基準で評価するのかというと,相続開始時と遺産分割時,いずれかの時点で左右されます。遺産分割調停の際には,いつを基準とするか,評価基準を何に求めるかとった点を、話し合いで折り合いをつけていくことが必要になります。

生命保険金

保険契約は,保険契約者と保険会社との間で契約締結した際に,保険金受取人に「保険事故の発生」を条件に、一定金額の支払いを受けることができる権利が発生します。つまり,保険金受取人が被相続人が死亡した時に保険金を受け取る権利を持つことを意味します。保険金受取人が単に「被保険者の相続人」とされており,特定の氏名を挙げずに指定されていた際には、保険契約に基づいて,相続人各自が保険金を受け取る権利を取得することができます。

金銭債務

金銭債務,相続により各相続人に法定相続分で承継されるため,遺産分割対象になることはありません。債権者の関与しないところで債務者を変更されると,資金力のない債権者が困るため,債権者との関係では,債権者が承諾しない限り、他の相続人も債務の負担を免れることはできません。相続人らの内部関係において,どのように負担を分担するかを決めることは可能です。

遺産

生前贈与について

生前贈与とは、現在も生きている個人から別の個人へ財産を無償で渡すことを指し、主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らせますが、生前贈与の際に贈与税が課税されます。生前贈与をおこなう際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか確認する必要があります。なお、生前贈与を行う人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、受贈者は生前贈与を受ける際に暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択することができます。

生前贈与
法律相談

その他の業務も承っております

bottom of page